とにかく事故直後に相談においで下さい
- 自転車事故では後遺障害の認定制度もナシ、紛争処理機関も身近にありません
- 運良く保険でまかなえることになっても、保険会社はほぼ動かない
- 被害者が請求し、自分で示談交渉するしかない !!
1. 自転車事故では後遺障害の認定制度もナシ、紛争処理機関も身近にありません
相手側に使える保険があってもなくても、交渉がまとまらないときに駆け込む第三者による調停機関がありません。(一部のADR機関と裁判所の調停を除く)。また後遺障害の認定制度はなく、保険会社が車事故に準じて判断しますが、それで認めなければ、裁判で決するしかない。
治療の後どうなるのか、したらいいか不安なとき、お知りになりたいときは、福岡の交通事故の専門家にご相談下さい
2. 運良く保険でまかなえることになっても、保険会社はほぼ動かない
加害者側の車に附帯した保険(個人賠償保険)が使える場合でも、車では例外的に損保会社に認められている代理権が、車以外である自転車には原則認められません。損保会社は、被害者と交渉すること(接触すること)が認められません。これに行うと弁護士法違反に問われます。
マンションの賃貸契約の時に加入させられる水漏れ事故等への損害の賠償を主な目的とする個人賠償保険等の場合は、この損保に加害者に代わる代理権がないので、当然被害者と接触できないだけでなく、交通事故の賠償案件になれないために、加害者を通して診断書の書式の請求1つにしても、すこぶる反応が鈍いことがあります。
加害者と、その損保とどう対応したらいいか不安なとき、お知りになりたいときは、福岡の交通事故の専門家にご相談下さい
3. 被害者が請求し、自分で示談交渉するしかない !!
治療が終わって、話し合いってどうするの ??
話し合いがこじれたらどうなるの ??
請求は、車の自賠責の基準か、あるいは任意基準でしっかりとしましょう
車の自賠責は交通事故の被害者を救済するための最低限の基準です。自転車事故でもこれを最低基準として損害賠償するのに問題はありません。
自転車でも任意保険の加入が叫ばれています。任意基準で請求しても何らおかしいことはありません。
加害者とどうして示談していくか迷われたときは、福岡の交通事故の専門家にご相談下さい
自転車による加害事故の交通事故無料相談会
事故と被害と関係者の保険等の状況を伺って治療とその後の賠償について見立てとアドバイスを行います。
自転車による加害事故の交通事故無料相談会
偶数月の第3土曜日の前の金曜日、午後3-7時
場所
福岡市博多区吉塚本町13-50、福岡県合同庁舎5階、 福岡県npoボランテイアセンター会議室
地下鉄馬出九大病院前駅 3番出口よりJR吉塚駅方面へ 徒歩8分
JR吉塚駅県庁側出口を 右へ徒歩3分
主催
npo法人交通事故被害者救済推進協会
お問い合わせ(予約優先)
電話092-834-5685 竹内(行政書士 街の法務オフィス竹内)まで