自転車による加害事故の無料相談会
4. 被害者側が請求しないと相手からは動かない !!
治療の費用はどこから出すの ?
被害者側が請求しないと相手からは動きませんよ
自転車による加害の場合、車による加害と違って、相手側はほとんど動きません。その主な理由は
- 治療費も含めて賠償しなければならないとの自覚が少ない
- 賠償しなければならないとわかる人でも、どこまで賠償しなければならないかわからない
- 賠償の財源となる保険に入っていない
- たとえ自転車による加害の賠償をする保険に入っていても、その保険会社には加害者に代わって、被害者と交渉する代理権(示談代行サービス)がないことがほとんど。
などによります。
よって、加害者が特定されても、相手側(被害者等)に支払う損害賠償保険に加入していなければ当面は自分の健康保険で治療せざるを得ません。また損害賠償保険を使えても症状固定後の損害賠償は、被害者側が計算して請求しないと、相手からは何も動きません。主張・立証責任は被害者側にあると言うことです。(民法709条)
被害者は、自転車による事故であっても、怪我による損害・不自由さと後遺障害をずっと負うのが自分だということをしっかり考え、相手側にその加害の代償をしっかりと請求しましょう
自転車による加害事故の交通事故無料相談会
事故と被害と関係者の保険等の状況を伺って治療とその後の賠償について見立てとアドバイスを行います。
自転車による加害事故の交通事故無料相談会
偶数月の第3土曜日の前の金曜日、午後3-7時
場所
福岡市博多区吉塚本町13-50、福岡県合同庁舎5階、 福岡県npoボランテイアセンター会議室
地下鉄馬出九大病院前駅 3番出口よりJR吉塚駅方面へ 徒歩8分
JR吉塚駅県庁側出口を 右へ徒歩3分
主催
npo法人交通事故被害者救済推進協会
お問い合わせ(予約優先)
電話092-834-5685 竹内(行政書士 街の法務オフィス竹内) まで