- 異議申立をすることにならないように、資料等を整えるのがポイント
- 「非該当」や「低い等級の理由」を覆すための資料をそろえられるか、が鍵
- 専門家による分析と対応策で、認めてもらいたい受傷箇所を1つかせいぜい2つに絞りましょう
- 異議申立は、被害者請求でしましょう!
- 被害者請求でして等級認定がされると、相応の保険金が、即振り込まれます
1. 異議申立をすることにならないように、資料等を整えるのがポイント
一回決まった等級や非該当はなかなか覆りません。異議申立の段階になってある資料を付けても効果がないが、最初の申請の段階で資料を付けると効果があると言うこともしばしばです。
最初の申請で、できるだけ直接、間接を問わず証拠となる資料等をしっかり付けることをおすすめします。
後遺障害の等級認定申請に当たって、追加したほうがいい書類・検査等があるか詳しい交通事故の専門家に見てもらいましょう。
2. 「非該当」や「低い等級の理由」を覆すための資料をそろえられるか、が鍵
交通事故の被害者は、複数の箇所をケガされておられることが多いですが、個々の部位で、欠損や、機能障害あるいは神経障害等の障害の等級ごとの要件に該当し、画像等に基づき、交通事故との因果関係を認める医師の所見があるとき、後遺障害の等級認定が認められます。
損害保険会社から届いた後遺障害の等級の通知の別紙にある理由をよく読まれ、後遺障害診断書のコピーを見比べてみてください。
通知の別紙を読まれると、非該当や実態より低い等級認定の場合の理由は
- 障害等級に書かれた要件に当てはまらない(症状がない)
- 症状らしきのは見られるが、裏付ける証拠の画像等とそれに基づく医師の所見がない
- 症状は画像等で確認出来るが、交通事故との因果がない(加齢や既往症によるもの、或いは事故直後より継続した症状とは確認出来ない等により交通事故によるものを示す証拠がない)
3. 専門家による分析と対応策で、認めてもらいたい受傷箇所を1つかせいぜい2つに絞りましょう
被害者本人に取っては、事故の前にはなかった障害であることは確かなことですが、これを第3者(自賠責調査事務所)に認めさせることは簡単ではありません。
一旦「非該当」あるいは認定された等級に不満があるときは、認めてもらいたい受傷箇所を1つか、せいぜい2つに絞る方がいいでしょう。さらにその受傷箇所の機能障害か、神経障害(痛みや感覚鈍麻等の局部の神経症状)か等、重点的に着目する方がいいでしょう。
「絞る」と言っても、素人である被害者には、これは難しいことです。別紙の理由を、読むと、否定の理由が1つでなく、2重になっている事もよくあります。被害者のお気持ちはありますが感情だけで異議申し立てしても結果は同じです。
ここは交通事故の異議申立の専門家にご相談下さい。
否定の理由と、後遺障害診断書のコピーを見比べ、場合によっては
- 主治医に再検査や別の検査をお願いしたり、他の医療機関でセカンドオピニオンを取ったり、
- 受傷状況の報告書の作成、
- 日常生活での支障状況の作成等
補強して、認定の可能性を追求します。
ただ、事故直後に受診した医療機関が、画像等のしっかりした検査をしていなかった場合、後遺障害認定の段階で補強するにも限界があることをご了解下さい。異議申立のサポートをお受けできないこともありますので、ご了解下さい。
4. 異議申立は、被害者請求でしましょう!
はじめの後遺障害認定申請を加害者側の損害保険会社を通して行っていても、異議申立は、この損害保険会社を通さず被害者請求ですることができます。
交通事故の障害について示談をしていない限り、異議申立はできます。
大手の損害保険会社は、被害者から出された後遺障害診断書を分析して等級を下げるために、損害保険会社の顧問医師に意見書を書いてもらい、審査機関に添えて出すことです。ある被害者は、医療機関からの写真が一部審査機関に出されていないということもありました。
症状固定から3年以内なら被害者請求ができます。異議申立は、被害者請求でしましょう !
5. 被害者請求でして等級認定がされると、相応の保険金が、即振り込まれます
加害者側の損害保険会社を通して後遺障害認定を受けても、それに見合う(後遺障害の)保険金を受けとるのは、示談が成立して一番最後です。ところが、被害者請求ですると、後遺障害の等級認定の通知後3日程度で指定の銀行口座に振り込まれます。(非該当では当然でません。)これも、被害者に取っては、大いに助かる点です。