不意に遭う交通事故。でも自分でちゃんとやらないと賠償が受けられないことになることもありますよ !
「負の連鎖」を断ち切るのはあなた自身ですよ !
- 警察に「交通事故診断経過書」を出して人身事故扱いにしましょう
- 加害者側の損害保険会社による支払い等の、治療費負担源を確保するのが大切です
- 負傷部位の洗い出しと適する治療を受診しましょう
- 解雇防止のために診断書つきで有休届か休職届けを必ず出しましょう
- 治療に専念できる環境にあるのかどうか確認のため、事故後できるだけ早く相談においで下さい
1.警察に「交通事故診断経過書」を出して人身事故扱いにしましょう
「交通事故診断経過書」を警察に出してはじめて、「人身事故」扱いになります。
これが出されず「物損事故」のままですと、
- 自賠責での損害賠償や、
- 当面健保で治療するにしても、「私病」扱いになり、
後々不利になる危険性が高いです。警察は、「交通事故診断経過書」の提出が遅れることを嫌がります。早めに、確実に「交通事故診断経過書」を提出しましょう。
2.加害者側の損害保険会社による支払い等の、治療費負担源を確保するのが大切です
- 「加害者側の損害保険会社による病院への毎月の支払い」が当面一番良い方法ですが、
- 通信販売系の損害保険会社によっては、20万円を被害者に先渡しして後は放たらかしや、
- 被害者の過失割合がいくらか大きい場合は、被害者の健保での治療と窓口での支払の立て替えと事後精算を求めてくる場合があります
(注:被害者の過失割合がいくらか大きい場合は、被害者の健保での治療と窓口での支払の立て替えと事後精算の方が、被害者にとっても不利には働かないです。)
加害者側の損害保険が使えない、あるいは任意保険に入っていないという場合、当座はご自分の健保で受診と治療して下さい。
病院によっては、「交通事故によるけがの治療は、うちでは健保の扱いはしない。」と言い張るところもあります。緊急なら「私病」扱いで治療して、日を置かずに交通事故扱いに変えるか、別の病院に行くかして、とにかく治療は継続して下さい。
「事故届け」をして、日をおかずに「交通事故診断経過書」を出して人身事故扱いになれば、最低限国保等での治療はできるはずです。最終的な負担源を探すことは継続します。事故後の受診から日数が立っている、特に1ヶ月以上空いたらアウトです。
なお、加害者側の損害保険会社の担当者がうるさく、治療に専念できないときは、「治療に専念したいので、連絡があるときは文書でしてください。」と言っていいです。
不意の交通事故で怪我をし、気持ちが動転しているところに損害保険会社の担当者がうるさいでは治るものも治りません。治療の機会は1回しかありません。治療の効果を高めるためにも少し静かにさせてもらうことが大切です。以後は、文書でのやり取りを要請して、電話に出る必要はありません。
治療費の当てが一週間以内につかないときは、交通事故の専門家に相談しましょう。
失敗事例
加害者側の損害保険会社から「あなたの過失が大きい」と言われて病院への支払を拒否された被害者が、手持ちのお金がないために、治療するのを我慢していた。それも我慢できず1ヶ月以上間が空いて病院に行き、その治療費を被害者請求で自賠責に請求したが、支払いを拒否された。この場合、後遺障害認定でも交通事故の因果関係がないという理由で、該当になった。
ご自分の「人身傷害保険」での治療は、慎重に!最後の手段と考えましょう
人身傷害保険は、ご自身と損害保険会社との契約ですので、出るお金が限られています。また相手に対する賠償を求める時に限界があります。これを使って治療するのは最後の手段です。できれば御自身の健保で治療し、3割を窓口で立て替え払いして加害者側に慰謝料等とまとめて請求することを勧めます。