1. 行政書士の作成した文書でのやりとり
行政書士は、
- 権利義務の関する書類の作成。
- 事実証明に関する書類の作成
- 行政庁への許認可の申請書類の作成、提出代理
を仕事としています。交通事故で言えば、
- 後遺障害についての事実の証明(受傷状況の証明、日常生活における支障状況の証明、後遺障害等級表の要件を満たしていることの証明等)の書類の作成と、自賠責法の被害者請求として申請代理
- 休業損害についての事実証明
- 権利に関する書類として損害賠償請求書の作成
等を被害者ご本人の名前で行うことができます。
文書でのやり取りは、まどろっこしいようですが、交渉の過程をご自身で確認しながら1つずつ進めることになりますので、示談となる結果についての、納得がいくとまでは言えませんが、胸への収まり具合はそう悪くはないはずです。
行政書士にどこまでできるの?とお知りになりたい方は、当事務所にご相談下さい。
2. 行政書士は、示談交渉はいたしません。できません
行政書士には、代理権がありません。業(仕事)として代理できるのは弁護士のみです。行政書士が示談交渉の全面にでることはできません。
文書によるやり取りでかなりの案件が、それなりに解決していきます。
3. ケースによっては、福岡のベテランの弁護士を紹介いたします
文書でのやり取りでもうまくいかない、損害保険会社との交渉は最初から弁護士を頼みたい等の場合は、ケースによって、ベテランの弁護士を紹介いたします。
まずは当事務所の無料相談会においでください。