- ケガはなくても、すぐに警察へ事故を届けましょう
- 相手方の住所、氏名、電話番号、職場の名前と電話番号は必ずメモしましょう
- すぐに整形外科で精密検査をしましょう
- 救急で行った病院の医師がちゃんと診てくれない?
- 事故直後から相談会においで下さい
1.ケガはなくても、すぐに警察へ事故を届けましょう
事故による「ケガはたいしたことはない」と思っても、とにかく事故届だけはしましょう。相手が車なら当然、自転車でも、乗っていたのが子どもでも届だけは出しましょう。また加害者が特定出来ないときでも、とにかく届けだけはして下さい。
むち打ちは数日後に出ることが多く、骨のヒビが後で分かることもあります。
もし、事故直後に事故届を出していない場合、警察の窓口で文句は言われるでしょうが、1週間以内くらいなら受け付けてくれた事例もあります。
事故届がされていないと、「事故証明書」がとれません。この場合は、
- 自賠責の適用がありません。
- 労災の適用もありません。
- 加害者に直接請求しても、「証拠がない」と居直られたらどうしようもありません。
後日に必要な対応
注意:後日(せいぜい1週間以内に) 「交通事故診断経過書」が警察に出されないと、「人身事故」扱いになりません。そのままでは物損事故の扱いです。
失敗事例
警察に事故の電話連絡をした後に、加害者の車で病院に行き、途中の車の中で加害者の家族の事情や免許の点数が少なくて困っていることを聞かされた被害者が、警察への事故届を取り下げたが、その数日後にむち打ちの症状が出てきた。加害者に治療費を請求すると「証拠がない」と蹴られて、泣き寝入り。
何とかカバーした事例
路線バスに幅寄せされて、これを避けてけがした自転車の若者が、数日後に路線バスの営業所に時間と場所を伝えて調査を依頼したら、該当するバスの運転手が名乗り出て、それからバス会社が警察に事故届を出して、人身事故扱いになった。
2.相手方の住所、氏名、電話番号、職場の名前と電話番号、任意保険加入の有無を必ずメモしましょう
- 加害者が任意保険に入っていない
- 加害者が任意保険に入っていても、相手側が過失割合が小さいという理由
の場合は、直接加害者と連絡を取らなければならないこともありますので、必ず確認してメモしましょう。
特に自転車による加害事故の場合は、相手方の身分証明書で確実に確認しましょう。
加害者が不明の時のカバー
ひき逃げや盗難車による事故の被害者は、自賠責保険政府保障制度により、最低限は保障されます。ただし症状固定後にお金をもらうまでに相当時間がかかります。
迷われたら交通事故の専門家に相談しましょう。
3.すぐに整形外科で精密検査をしましょう
自分では「体はどうもない」と思っても、また「大げさにしたくないので、救急車を呼ぶほどはない」と思っても、とにかく即、必ず、その日のうちに整形外科に行きましょう。
- 事故後10日たってはじめて病院に行く
- 交通事故によるケガの治療で1ヶ月以上病院に行っていない期間がある
損害保険から治療費が出なかったり、重い障害が残っても後遺障害として認定される可能性は極めて低くなります。ガマンせずすぐに病院にいきましょう。
加害者から「点数がないから人身扱いにしないでください」と泣き疲れても迷わず、病院に行ってしっかり検査しましょう !
交通事故の直後の対応のまずさによって、治療が長引いたり、後遺障害が残り生涯苦になることもあります。
加害者のことよりまず自分の今とその後のことを考えてしっかりと検査し、結果として何もなかったらそれでよしとしましょう。その上で人身扱いをおろすのは、警察での事情聴取のときでいいです。
4.救急で行った病院の医師がちゃんと診てくれない?
たとえば夜間に運ばれた病院の当直の医師の専門が整形外科でなかったり、整形外科医であってもしっかりと訴えたにもかかわらずちゃんと診療してくれなかった、あるいはカルテに記録してくれないと思われるときは、この先生を当てにするのはやめたがいいです。
保険会社に通知した上で、翌日にでも別の整形外科に行って納得のいくまで検査してもらいましょう。事故にあった人の話やネットとかで調べて、そう遠くない病院で、患者の声を聞いてくれそうなところを選びましょう。
後遺障害の最低の14級でも、痛みの記録が事故の一週間程度以内と、その後継続してないと認められません。
5. 事故直後から相談会においで下さい
- 事故直後から準備しなければならない書類があります。
- 事故直後に処理しなければならないこともあります。
- 物損の過失割合は、傷害と後遺障害の双方に影響します。