- アルバイトでも、雇われている人が一人の職場でも労災加入義務がある
- 使用者の指揮下にある時間、通勤途中の事故なら適用される
- あるレベルの治療と傷病手当、後遺障害認定が受けられる
- 主張、立証責任が免れ、過失割合も問題になりません
- だが、加害者への賠償責任の追求は基本的にしにくい
- 大けがをしたが、自分の方が過失割合が大きいときは、労災適用が無難
1. アルバイトでも、雇われている人が一人の職場でも労災加入義務がある
人を一人でも雇っていれば、労災保険をかける義務が事業主にあります。パートでも派遣社員でも、アルバイトでもです。
事業主によっては、「うちは入っていない」というかも知れません。義務なので、この言い逃れは認められません。
2. 使用者の指揮下にある時間、通勤途中の事故なら適用される
使用者(雇う主) は、指揮監督する時間内(通勤途中も)であれば、重過失を除いて 基本的に適用になります。
3. あるレベルの治療と傷病手当、後遺障害認定が受けられる
- けがの治療給付
- 療養の給付
- 休業の給付
- (後遺)障害の給付
等、ある程度の高いレベルの給付を受けられるようです。
詳しくは、社会保険労務士等の専門家に相談しましょう
4. 主張、立証責任が免れ、過失割合も問題になりません
交通事故では、主張と立証の責任が被害者側にありますが、労災の適用になると、主張、立証責任が免れます。
- 交通事故の因果関係も問題に基本的にならない。
- 過失割合も基本的に問題にならない。(重過失は、労災の適用に制限があります)
詳しくは、交通事故の専門家に相談しましょう。
5. だが、加害者への賠償責任の追求は基本的にしにくい
ただし、一番難点は、加害者に対する賠償責任を、被害者が、直接問うことは基本的にしにくいとお考え下さい。被害者としては、感情を治めることができるかがポイントです。
加害者は何も負担を負わないか?いえ、労災保険を運営する政府が、被害者に代わって(代位して) 加害者に損害賠償請求権を行使 (求償権の行使) します。
6. 大けがをしたが、自分の方が過失割合が大きいときは、労災適用が無難
自分の過失が大きい場合は、労災適用でゆっくり治療する方が無難です。ただし、重過失では労災の適用は制限があります。故意は犯罪ですので、これも適用はありません。