1.本当に使える保険がないか?
加害者で任意保険を使えないと言って相談に来られるのは
- 任意保険に入っていない
- 任意保険が切れていた
- 家族の車を運転して事故したが、同居の親族等の運転による事故には保険が使えないと言われた
- 自転車なので、保険には入っていない
等。
1.は仕方ないとして、2.は切れて日がそう過ぎていない場合は、継続できる事もあります。契約していた損害保険会社に電話してみましょう。
要注意
3.が一番悔やまれます。約款によって使えない場合があるようです。事故を起こさない今の段階で、親族や、同居人の車を契約者以外の人間が運転したときに、保険が効かないことがあるかどうかしっかり確認しておきましょう。
保険の契約者、或いは契約者の家族が別の車を運転して事故しても、保険によっては効く場合もあるようです。約款をよく読むか、事故時は保険会社に聞いてみましょう。
被害者側によく事情を話されて、被害者本人かご家族の車の任意保険で人身傷害保険特約を付けておられるか確認して貰い、それでして頂くよう懇願すること手もあります。
相手(被害)の方が、仕事中または出勤途中なら職場で労災の適用を懇願しましょう。
おろおろせず、早い時期に、当事務所にご相談下さい。出費を少なくする方法を一緒に探しましょう。
2. 当面の対応(被害者の治療費の工面等)
最終的に、自賠責でまかなえる120万円を越える金額については、加害者本人が負担(賠償)するしかありませんが、当面どうするか。
健康保険組合から「第3者による加害の届け」を出すように求められます。被害者の過失が大きいと思われる場合でも、過失割合のことは後で考えるとして、この第3者加害届けの提出には協力しておく方がいいでしょう。
そして、窓口負担の3割分を加害者が立替、次に加害者請求で自賠責機関にこの金額を請求する手続をします。面倒ですが、仕方ないですね。
早い時期に、当事務所にご相談下さい。出費を少なくする方法を一緒に探しましょう。
3. 被害者との対応が心痛になるようなら、弁護士に相談・依頼を
被害者との対応は、それだけで気が重くなります。仕事や日常生活でも影響します。被害者が、加害者の事情を汲んでくれる人であればいいですが、そうでないなら弁護士に相談して、対応を依頼する方がいいでしょう。
この場合でも、弁護士は、自賠責機関への被害者請求の手続まではしないのが、普通です。
ご自分でするのが面倒と思われるなら交通事故に詳しい行政書士にお尋ね下さい。
後遺障害等級認定等については、交通事故の専門家にご相談下さい。
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4.損害賠償は?
症状固定後に、損害賠償のことで後後引きずらないためには、後遺障害認定を申請して、等級の認定或いは非該当をはっきりさせる必要があります。
加害者からの請求を受け付けない場合もありますので、医療機関に被害者とともに同行でもして後遺障害診断書かいてもらい、認定の請求を被害者から請求してもらいます。等級認定の通知とほぼ同時に被害者に等級に見合う保険金額が被害者の口座に振り込まれるようにします。この金額は、示談交渉においては、すでに支払ったこととして扱われます。
被害者とは、症状固定までの治療費(3割負担分)、休業損害、慰謝料等を調整し、過失割合を調整することになります。
なお、軽微な事故で、被害者がそう対立的でない場合、全て加害者ご自身で示談までした人もいますが、一般にはきついことです。
被害者と示談した後には、健康保険組合から、組合が負担した7割のうち、被害者の過失割合を除いた部分につき、支払を求めてきます。分割払いで少しずつ支払っていくしかありません。
交通事故の無料相談会に継続して来られて、ご自分で示談までされた方も3年半で1人おられます。まずは交通事故の無料相談会におこしください。