- 裁判所から書類が届いたら、 すぐに弁護士さんに相談しましょう !
- 弁護士から期限付きの回答を求められたら、 すぐに弁護士さんに相談しましょう !
- それ以外でも、 早めに専門家に相談しましょう !
- すぐに弁護士さんを立てなくてもいい場合も
1. 裁判所から書類が届いたら、 すぐに弁護士さんに相談しましょう!
内容如何によらず、すぐに弁護士さんに相談しましょう。対応しないことで、被害者が不利になることも出てきます。
2. 弁護士から期限付きの回答を求められたら、 すぐに弁護士さんに相談しましょう!
内容如何によらず、すぐに弁護士さんに相談しましょう。対応しないことで、被害者が不利になることも出てきます。
3. それ以外でも、 早めに専門家に相談しましょう!
裁判所からでなく、弁護士からの手紙で、期限を切っていない場合は、すぐに弁護士さんに相談しなければならないということではありませんが、すぐに専門家に相談しましょう。
期限は切ってなくても、何らかの対応をする必要がある場合もあります。
加害者側が弁護士を立ててきた場合は、弁護士が加害者側の代理と言うことですから、被害者が加害者に直接連絡するとかはできなくなります。またそれまで、加害者に代わって対応していた損害保険会社も引くことになりますので、損害保険会社にも直接連絡を取ることがしにくくなります。ただし、後遺障害の認定申請等の自賠責法で定められた行為は窓口として受付するのが原則です。案件によってはこの受付もしないことがあります。
行政書士は、
- 権利・義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
- 許認可に関する書類の作成と申請代理
ができます。
行政書士は、
- 事案を確認した上で
- 被害者の名前で書類を作成し
- 被害者に内容をご確認していただき
- 被害者側から文書を発送します。
これによってかなりのことに対応することが出来ます。
4. すぐに弁護士さんを立てなくてもいい場合も
一般的に、後遺障害の等級認定(非該当を含む)がなされた後、加害者側弁護士と示談交渉ということになります。
それまでは、専門家に相談して特に問題がなければ、また被害者が弁護士通しの対応を苦にしないのであれば、被害者側はあわてて弁護士さんに依頼する必要はないと思われます。
交通事故を専門とする弁護士さんでも、被害者が治療中に相談に行くと、「後遺障害の等級認定を受けてからきなさい。」と言うと聞いています。
一方で、治療の早い段階から弁護士さんに依頼したが、「後遺障害の等級認定の可能性が高くなるようなアドバイスは1つの受けなかった。後遺障害診断書を加害者側の損害保険会社にそのまま提出しただけでした。」「異議申立をして貰ったが、セカンドオピニオンも付けなかった。」と聞くこともあります。
治療の途中での早い段階で弁護士さんに依頼する場合は、その必要性はなにか、その弁護士さんが後遺障害の等級認定にどれほどの支援ができるか、経験をお持ちか、確認されるほうがいいでしょう。