1.どんな場合か?
1. どんな場合か?
相手側損害保険会社が動かない主なケースは?
- 自転車側の過失が高いという理由をつけて
- 任意保険の適用外とかで取り合ってくれない(登録外の家族による運転事故)
- 「うちの会社は任意保険は使わないことになっている」とか言って取り合ってくれない
相手側に任意保険がない主なケースは?
- 加害車輌に任意保険をかけていない(特に原付バイク、トラック。自転車)
- 通勤途中に自転車同士でぶつかった。そう大きなケガはなかったし、会社に遅れるので、その場は、お互い電話番号を教え合うだけで別れてきた。夕方になって痛みが増してきた。
加害者が分からない主なケースは?
- 加害者は逃げた。立ち去った。
- 事故をよけるのが精一杯で、事故届どころではなかった。
いずれの場合も、早い時期に、交通事故の専門家にご相談下さい。
2. どうする?当面の治療費
あれこれ対応をはぐらかされたりしているうちに、治療に機会と失ったり、交通事故の賠償さえ受けられなくなることがあります。3-4日でらちがあかないときは、ご自分の健康保険でとにかく治療を始めましょう。そしてすぐに相談して下さい。
ご自分の或いはご家族の人身傷害保険を安易に使うと、加害者への賠償請求という行為ができにくくなる場合があります。人身傷害保険を使うのは、最後の手段にして下さい。
労災が適用になる場合なら、立証責任が免れ、過失割合も問題にされないため、あるレベルの治療と、傷病手当が得られ、後遺障害の認定も交通事故に比べ割にされやすいです。ただし、被害者が加害者に賠償責任を問うことは基本的にできません。また高額の賠償を受けることもできません。
失敗事例
注意:加害者側(本人や損保)が払わないからと言って、治療を1ヶ月以上中断すると、交通事故の因果関係を否定されて、自賠責からの最低の賠償も、後遺障害の認定もうけられない危険性があります。とにかく、自分の健保での治療だけは継続します。
早い時期に、ご自身の選択が妥当か、交通事故の専門家にご相談下さい。
3. すぐに相談して下さい
何も対応しないとすべて自腹で、何一つ賠償を受けられないということになります。とにかく、早めの対応で、治療費が出るようになる場合、あるいは治療が終わった後で、出るようになる場合があります。
4. どうする?損害賠償請求は?
オロオロせず早めに腹を決めて自分で書類を集めましょう。
まずは自賠責の被害者請求をしましょう。
理由はどうあれ、任意保険の適用がないというなら腹をくくりましょう。当座の治療費は自分で立て替えて、症状固定後にあるいはと途中でも休業損害等を含めて、自賠責の範囲内の120万円については、被害者自身が請求する自賠責の被害者請求をして確保し、これを超えるものについては加害者に直接請求することになります。