外国人の在留資格の取得・資格変更・期間更新などのご相談
一般的な外国人の在留資格の取得・資格変更・期間更新等を含め広くご相談を受けます。更に手続きのお手伝いをいたします。面談を行った後に、お受けできるか判断させていただきます。 ※お受けする場合でも、在留資格の取得を保証するものではありません。
■在留資格関係
- 在留資格認定証明書
特に元日本国籍者で、旧戸籍上で除籍(「国籍喪失の届出」による除籍)になっていないケース
■在留資格取得
- 在留資格変更
「技術人文国際」等から「定住者」への変更 特に、「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更では、離婚協議書の作成も支援します。 「留学」、「技術人文国際」等からの「投資・経営」への変更
- DV等の被害者の場合は、値引きします。
- 在留期間更新
- 就労資格証明書
(在留資格関係の困難な案件)
私は、毎月1回、キリスト教関係者とともにボランテイアで、長崎県大村市にある大村入国管理センターに収容されている外国人への面会活動を行っています。ここに収容されている外国人の人達は、各地方の入国管理局長により退去強制令が出されたにも関わらず、何らかの理由で国に帰れない、あるいは日本に残りたいと強く希望されています。この人達との面会活動と仮放免後の相談の経験から、仮放免、再審情願、特別在留許可等の手続きについても経験を積んで来ました。 困難な案件でも、一定の条件があれば、今より一歩進んだ在留資格等を得ることができるかも知れません。ご相談下さい。
仮放免許可
できるだけ入管に収容される前にご相談下さい。収容されてからの対応は厳しいです。裁判中の場合は、判決が出る前にご相談下さい。 オーバーステイのみの違反で、在留すべき理由があると思われる場合は、収容されずに在留資格許可申請を「特別受理」されることもあり得ます。ご相談下さい。
在留特別許可願出
できるだけ収容される前にご相談下さい。収容されてからの対応は厳しいです。 裁判中の場合は、判決が出る前にご相談下さい。
再審上願(退去強制令が出された外国人の、請願権に基づく在留特別許可に向けた願出)
(国籍取得、婚姻等の戸籍関係)
- 帰化申請
- 国籍取得
- 婚姻
特に、日本人と結婚し、その後離婚したが、離婚を認めていない本国法により、独身証明書がとれない外国人の再婚。
- 子の認知
特に、日本人と結婚し、その後離婚したが、離婚を認めていない本国法により、独身証明書がとれない外国人母親から生まれた子についての、日本人男性による認知。
- 離婚
DV等の被害者の場合は、値引きいたします。
(外国人による会社設立・許認可・経営等の関係)
- 会社設立関係
- 中古車解体、中古車輸出、古物商、飲食業等の許認可
- 契約書等の検討の顧問業務
- 補助金、融資申請等の書類作成 等々
(( 外国人の 無料 生活相談のご案内 ))
日本で暮らす外国人の方の、在留資格をはじめ、生活全般の御相談に応じます。 結婚、DV、離婚、子の親権、子の認知、親の介護・後見、相続 、在留資格の変更、在留期間の更新、永住権取得、国籍取得・帰化、 仮放免・特別在留許可・再審上願、難民認定申請 職場でのセクハラ・差別、賃金未払い、ケガ、首切り等 多重債務、貸し金、教育、交通事故被害、生活全般、 権利の侵害、行政への手続き、医療 等 じっくり、お話をお聞きしますョ。
☆解決のため、具体的なアドバイスをしますョ。
相談場所と日時は、その都度調整します。
主催 移住労働者と共に生きるネットワーク・九州
電話(日本語のみ) 092-834-5685
(連絡先)福岡市早良区西新1-11-27 505号